つい最近の出来事ですが、友人がゴルフクラブを自宅で盗まれるという窃盗被害にあいました。
友人は色々バタバタと面倒な事になって気の毒に思いましたので、そのような目に合った時の参考となるように、また自分の備忘録として紹介したいと思います。
とある日曜日、ゴルフコンペがあり友人と一緒の組で回ることになりました。
カートにバッグを乗せ、友人がクラブを取り出そうとしたら声を上げました。
友人:「えっ?ゴルフクラブが無い! しかもウッドだけ。。。」。
私 :「うそ~ えっ! ホンマや! どこか忘れたんじゃないの?」
友人:「ウッドだけ取り出したことなんてない。ひょっとしたら盗られたかも」
友人は自宅に電話して、ウッドが無いか探してもらいましたが、やっぱりありません。
コンペはもうすたーとするので、仕方なくクラブを借りようとしましたが、友人はサウスポー。
ゴルフ場の貸しクラブは右利きのみ。サウスポーの知り合いに電話したら、そちらもゴルフに行っていたので万事休す。
結局、友人はコンペを棄権するわけにもゆかずアイアンのみで回り、散々なスコアでコンペ終了となってしまいました。
クラブセットはメインもスペアもガレージにおいてあり、ガレージでゴルフバッグを開けてクラブを盗んでも家の中にいたら気づきにくいという状況がありました(犬は外に居たらしいですが)。
この時点で窃盗被害にあったことがほぼ確定したので、友人は警察署に行き被害届を提出しました。
その数日後、オークションサイトでゴルフクラブを見ていると、サウスポー用で盗まれたのと同じどらいばーがありました。ヘッドカバーを見ると、これも盗まれたものと同じ。友人はメーカー標準のヘッドカバーではなく、別に購入したヘッドカバーを付けていたのです。
「自分が盗まれたものに間違いない。売り飛ばしやがって!」
友人は、すぐに警察に連絡しました。
友人が警察署に出向くと盗まれたクラブがあり、クラブを一本一本確認しながら警察官が書類を作成してゆきます。友人は盗まれたゴルフクラブを6本と申告していましたが、思い違いで実際には7本盗まれていました(スペアクラブセットから盗まれたクラブを一品少なく申告)。
犯人は盗んだゴルフクラブを、盗んだ翌日にはリサイクルショップに持ち込んですべて売却したようです。リサイクルショップはそれをネットオークションにのせ、そのうちの一本を友人が発見したのでした。
リサイクルショッブに売却する場合、身元確認が必要ですので簡単に犯人の身元が分かったようです。
馬鹿ですね。
警察署で長々と確認する事、なんと5時間!
担当した警察官も不慣れなようで、書類作成しては上司に確認してもらい修正を繰り返したようで、時間がかかったようです。その中でつぎのようなやりとりがありました。
友人:「クラブは持って帰れますが?」
警官:「できません」
友人:「クラブの写真撮ってもいい?戻ってこない可能性もありそうだから」
警官:「ダメです」
友人:「賠償してもらえるの?」
警官:「犯人はお金持ってないでしょうね」
警官:「犯人が来て示談の話をしても応じないでください」
友人:「? 犯人は誰?」
警官:「今はまだ言えません」
友人は警察署で5時間の確認を終えて、ようやく自宅に帰ることができました。
その後も警察からの電話が度々あり、しばらく自宅前にパトカー(覆面ではなくパンダのやつ)が待機しました。
自宅前でのパトカー待機については、「俺がなんかやったみたい。何の意味があるんだ」と友人はこぼしていました。「犯人が住所不定で行方が分からないのかな?」とも言いましたが、怨恨ならいざしらず、物を盗んだ家に戻ってくるとは思えず謎でした。
その日の夜、友人は警察から犯人逮捕の連絡を受けました。
盗まれたクラブを返してもらえるのか?
盗まれたクラブを返してもらえば、色々対応させられましたが「骨折り損のくたびれ儲け」でまあよしです。
しかし犯人は既に盗んだクラブを、リサイクルショップに売却しています。盗まれたくらぶは、リサイクルショップに所有権があります。リサイクルショップは「善意の第三者」で、盗まれた者とは知らずに購入したので返却に応じる義務は有りません。
これが警察署での、
友人:「クラブは持って帰れますが?」
警官:「できません」
の意味です。
またリサイクルショップは買い取ったクラブのうちの少なくとも一本は、すでに売却しています。友人がネットオークションで確認したものは、すでに落札されていました。こうなると更に複雑になります。
友人が盗まれたものを現在の所有者から買い取るか、犯人に買い取らせるかという事になりますが所有者が複数に分散してしまったので、面倒で難しくなっています。
犯人に損害賠償してもらえるか?
友人は犯人に損害賠償を要求する権利があり、犯人は応じる義務があります。
私が友人が損害賠償すべきと思う範囲は次のとおりです。
・盗まれたゴルフクラブに相当する金額
~盗まれたゴルフクラブを補うため既に新しいクラブを購入。
盗まれたゴルフクラブと同じものを新規購入するのに必要な費用を請求すべき。
・ゴルフクラブコンペ参加費用
~無理して参加したが、参加できない状態にさせられ、不本意なプレーを強いられた。
これも請求すべき。
・盗難により生じた対応の補償
~友人は自営業者で、仕事を休んで警察対応など対応させられた。
対応した時間分の補償を、友人の時間単価賃金に応じて支払うべき。
これらの金額を犯人に損害賠償請求すべきと考えます。
この要求は、加害者を訴えて裁判を行うか、加害者(犯人)と被害者(友人)の間で「示談」で行うかになります。
※「損害賠償請求」は、民事上の請求で3年の時効があります。
「示談」とは、民事上の紛争について裁判外における当事者間の話合いによって解決することをいいます。
いきなり裁判ということは無いと思いますので、まずは示談する方向で考えます。示談できなければ裁判という考え方です。
犯人にとっても示談が成立しているかどうかは、自分の扱いが変わってくるのです。示談で損害賠償すみであれば、具体的には次のようなものに影響します。
警察:「損害賠償済み」により、窃盗罪で逮捕されない可能性
今回は犯人は既に逮捕済みです。
まず、窃盗の被害が一定程度回復されたとして、逮捕されない可能性があります。 悪質性が低いと考えられる場合は、人権を制約する身体拘束を避ける傾向があるためです。 「仮に逮捕」されても、示談の成立を示すことで早期に釈放される可能性もあります。
警察の対応で、
警官:「犯人が来て示談の話をしても応じないでください」
と言ったのは、この辺りを考慮して損害賠償せずに逃げることを防ぐためと思います。
検察:「損害賠償済み」により、窃盗罪で起訴されない可能性
また、「検挙された事件」は基本的に検察官に送られます。 この送検がされると、検察官はその事件について起訴するか否かを決めることになります。「起訴」とは、検察官から裁判所に対して刑事事件の審理を求められることをいいます。 裁判所が有罪の判決を出さなければ、刑罰には処せられません。 よって起訴されなければ、刑罰が科せられることはありません。
この起訴の判断について、検察官は「被害が回復されたか」という点も重視しています。 よって、損害賠償は不起訴の可能性を高めるでしょう。
裁判所:「損害賠償済み」により、窃盗事件で執行猶予になる可能性
起訴されたとしても、執行猶予がつく可能性が出てきます。
「執行猶予」とは、「情状によりその執行を一定期間猶予され、その期間を無事経過するときは刑を受けることがなくなる制度」をいいます。 懲役刑を言い渡されても、執行猶予がつけば刑務所には入れられません。
執行猶予期間を無事に経過すれば、刑の言渡しが効力を失い、その後同じ有罪判決を理由に刑務所に入れられることはなくなります。 裁判所がこの執行猶予を付すか決める際に、情状が考慮されます。 損害賠償・被害弁償も情状として考慮されることになるでしょう。
「損害賠償済み」により、執行猶予がつかなくとも量刑で有利に判断される可能性があります。
量刑もさまざまな事情を考慮して決められます。 よって、
① 損害賠償によって被害が一定程度回復したこと
② 加害者が民事的負担をしたこと
は 量刑で有利に考慮されるでしょう。
窃盗事件の示談書は次のものを参考に作成、犯人と合意し「損害賠償金」の受け取りと同時にサインします(示談書合意して損害賠償なしで逃げないように)。
少額訴訟手続きの方法
犯人と示談で合意できなければ、裁判しかありません。60万円以下の賠償請求であれば、「少額訴訟手続き」が良いと思います。「少額訴訟手続」は、次のサイトを参考にして下さい。弁護士なしで一人で手続きを行う方法が理解できます。
【一人でもできる】少額訴訟の流れや費用・訴状の書き方を図解つきで解説
友人は色々バタバタと面倒な事になって気の毒に思いましたので、そのような目に合った時の参考となるように、また自分の備忘録として紹介したいと思います。
目次
えっ?ゴルフクラブが無い!
スペアのクラブセットもウッドが無い!被害届提出へ
盗まれたクラブをネットオークションで発見!
犯人発見!警察の対応は?
盗まれたクラブはどうなる?損害賠償は?
裁判か示談か?
示談書の書き方と少額訴訟手続きの方法
えっ?ゴルフクラブが無い!
スペアのクラブセットもウッドが無い!被害届提出へ
盗まれたクラブをネットオークションで発見!
犯人発見!警察の対応は?
盗まれたクラブはどうなる?損害賠償は?
裁判か示談か?
示談書の書き方と少額訴訟手続きの方法
えっ?ゴルフクラブが無い!
とある日曜日、ゴルフコンペがあり友人と一緒の組で回ることになりました。カートにバッグを乗せ、友人がクラブを取り出そうとしたら声を上げました。
友人:「えっ?ゴルフクラブが無い! しかもウッドだけ。。。」。
私 :「うそ~ えっ! ホンマや! どこか忘れたんじゃないの?」
友人:「ウッドだけ取り出したことなんてない。ひょっとしたら盗られたかも」
友人は自宅に電話して、ウッドが無いか探してもらいましたが、やっぱりありません。
コンペはもうすたーとするので、仕方なくクラブを借りようとしましたが、友人はサウスポー。
ゴルフ場の貸しクラブは右利きのみ。サウスポーの知り合いに電話したら、そちらもゴルフに行っていたので万事休す。
結局、友人はコンペを棄権するわけにもゆかずアイアンのみで回り、散々なスコアでコンペ終了となってしまいました。
スペアのクラブセットもウッドが無い!被害届提出へ
友人が自宅に戻ってから確認すると、メインで使っているクラブセットだけでなくスペアのクラブセットからもウッドクラブだけが亡くなっている!クラブセットはメインもスペアもガレージにおいてあり、ガレージでゴルフバッグを開けてクラブを盗んでも家の中にいたら気づきにくいという状況がありました(犬は外に居たらしいですが)。
この時点で窃盗被害にあったことがほぼ確定したので、友人は警察署に行き被害届を提出しました。
盗まれたクラブをネットオークションで発見!
このままウッドなしでゴルフシーズンを過ごすわけにもゆかず、友人はメインクラブセット用に必要なウッドドクラブを購入しました。その数日後、オークションサイトでゴルフクラブを見ていると、サウスポー用で盗まれたのと同じどらいばーがありました。ヘッドカバーを見ると、これも盗まれたものと同じ。友人はメーカー標準のヘッドカバーではなく、別に購入したヘッドカバーを付けていたのです。
「自分が盗まれたものに間違いない。売り飛ばしやがって!」
友人は、すぐに警察に連絡しました。
犯人発見!警察の対応は?
警察へ連絡してから、数日。警察から連絡があり、盗まれたクラブが見つかり犯人もほぼ特定されたとのこと。警察署へきて確認してくださいとのことで、友人は警察署に出向きました。友人が警察署に出向くと盗まれたクラブがあり、クラブを一本一本確認しながら警察官が書類を作成してゆきます。友人は盗まれたゴルフクラブを6本と申告していましたが、思い違いで実際には7本盗まれていました(スペアクラブセットから盗まれたクラブを一品少なく申告)。
犯人は盗んだゴルフクラブを、盗んだ翌日にはリサイクルショップに持ち込んですべて売却したようです。リサイクルショップはそれをネットオークションにのせ、そのうちの一本を友人が発見したのでした。
リサイクルショッブに売却する場合、身元確認が必要ですので簡単に犯人の身元が分かったようです。
馬鹿ですね。
警察署で長々と確認する事、なんと5時間!
担当した警察官も不慣れなようで、書類作成しては上司に確認してもらい修正を繰り返したようで、時間がかかったようです。その中でつぎのようなやりとりがありました。
友人:「クラブは持って帰れますが?」
警官:「できません」
友人:「クラブの写真撮ってもいい?戻ってこない可能性もありそうだから」
警官:「ダメです」
友人:「賠償してもらえるの?」
警官:「犯人はお金持ってないでしょうね」
警官:「犯人が来て示談の話をしても応じないでください」
友人:「? 犯人は誰?」
警官:「今はまだ言えません」
友人は警察署で5時間の確認を終えて、ようやく自宅に帰ることができました。
その後も警察からの電話が度々あり、しばらく自宅前にパトカー(覆面ではなくパンダのやつ)が待機しました。
自宅前でのパトカー待機については、「俺がなんかやったみたい。何の意味があるんだ」と友人はこぼしていました。「犯人が住所不定で行方が分からないのかな?」とも言いましたが、怨恨ならいざしらず、物を盗んだ家に戻ってくるとは思えず謎でした。
その日の夜、友人は警察から犯人逮捕の連絡を受けました。
盗まれたクラブはどうなる?損害賠償は?
現時点で、友人はゴルフのウッドクラブ7本を盗まれ損です。そこで友人が何ができるか考えてみます。盗まれたクラブを返してもらえるのか?
盗まれたクラブを返してもらえば、色々対応させられましたが「骨折り損のくたびれ儲け」でまあよしです。
しかし犯人は既に盗んだクラブを、リサイクルショップに売却しています。盗まれたくらぶは、リサイクルショップに所有権があります。リサイクルショップは「善意の第三者」で、盗まれた者とは知らずに購入したので返却に応じる義務は有りません。
これが警察署での、
友人:「クラブは持って帰れますが?」
警官:「できません」
の意味です。
またリサイクルショップは買い取ったクラブのうちの少なくとも一本は、すでに売却しています。友人がネットオークションで確認したものは、すでに落札されていました。こうなると更に複雑になります。
友人が盗まれたものを現在の所有者から買い取るか、犯人に買い取らせるかという事になりますが所有者が複数に分散してしまったので、面倒で難しくなっています。
犯人に損害賠償してもらえるか?
友人は犯人に損害賠償を要求する権利があり、犯人は応じる義務があります。
一般に、「損害賠償」とは「他人はに与えた損害を塡補して、損害がなかったのと同じ状態にすること」をいいます。また、「慰謝料」とは「精神的損害に対する賠償金」のことをいいます。
法的には、「慰謝料」は「損害賠償」に含まれますので、ここではすべて含んで「損害賠償」として書きます。私が友人が損害賠償すべきと思う範囲は次のとおりです。
・盗まれたゴルフクラブに相当する金額
~盗まれたゴルフクラブを補うため既に新しいクラブを購入。
盗まれたゴルフクラブと同じものを新規購入するのに必要な費用を請求すべき。
・ゴルフクラブコンペ参加費用
~無理して参加したが、参加できない状態にさせられ、不本意なプレーを強いられた。
これも請求すべき。
・盗難により生じた対応の補償
~友人は自営業者で、仕事を休んで警察対応など対応させられた。
対応した時間分の補償を、友人の時間単価賃金に応じて支払うべき。
これらの金額を犯人に損害賠償請求すべきと考えます。
この要求は、加害者を訴えて裁判を行うか、加害者(犯人)と被害者(友人)の間で「示談」で行うかになります。
※「損害賠償請求」は、民事上の請求で3年の時効があります。
裁判か示談か?
裁判を行うのは大変だというイメージがあります。しかし60万円以下の金額であれば、簡易な「少額訴訟制度」を利用できます。「示談」とは、民事上の紛争について裁判外における当事者間の話合いによって解決することをいいます。
いきなり裁判ということは無いと思いますので、まずは示談する方向で考えます。示談できなければ裁判という考え方です。
犯人にとっても示談が成立しているかどうかは、自分の扱いが変わってくるのです。示談で損害賠償すみであれば、具体的には次のようなものに影響します。
警察:「損害賠償済み」により、窃盗罪で逮捕されない可能性
今回は犯人は既に逮捕済みです。
まず、窃盗の被害が一定程度回復されたとして、逮捕されない可能性があります。 悪質性が低いと考えられる場合は、人権を制約する身体拘束を避ける傾向があるためです。 「仮に逮捕」されても、示談の成立を示すことで早期に釈放される可能性もあります。
警察の対応で、
警官:「犯人が来て示談の話をしても応じないでください」
と言ったのは、この辺りを考慮して損害賠償せずに逃げることを防ぐためと思います。
検察:「損害賠償済み」により、窃盗罪で起訴されない可能性
また、「検挙された事件」は基本的に検察官に送られます。 この送検がされると、検察官はその事件について起訴するか否かを決めることになります。「起訴」とは、検察官から裁判所に対して刑事事件の審理を求められることをいいます。 裁判所が有罪の判決を出さなければ、刑罰には処せられません。 よって起訴されなければ、刑罰が科せられることはありません。
この起訴の判断について、検察官は「被害が回復されたか」という点も重視しています。 よって、損害賠償は不起訴の可能性を高めるでしょう。
裁判所:「損害賠償済み」により、窃盗事件で執行猶予になる可能性
起訴されたとしても、執行猶予がつく可能性が出てきます。
「執行猶予」とは、「情状によりその執行を一定期間猶予され、その期間を無事経過するときは刑を受けることがなくなる制度」をいいます。 懲役刑を言い渡されても、執行猶予がつけば刑務所には入れられません。
執行猶予期間を無事に経過すれば、刑の言渡しが効力を失い、その後同じ有罪判決を理由に刑務所に入れられることはなくなります。 裁判所がこの執行猶予を付すか決める際に、情状が考慮されます。 損害賠償・被害弁償も情状として考慮されることになるでしょう。
「損害賠償済み」により、執行猶予がつかなくとも量刑で有利に判断される可能性があります。
量刑もさまざまな事情を考慮して決められます。 よって、
① 損害賠償によって被害が一定程度回復したこと
② 加害者が民事的負担をしたこと
は 量刑で有利に考慮されるでしょう。
示談書の書き方と少額訴訟手続きの方法
示談書の書き方窃盗事件の示談書は次のものを参考に作成、犯人と合意し「損害賠償金」の受け取りと同時にサインします(示談書合意して損害賠償なしで逃げないように)。
示談書
被害者甲野花子を甲、被告人乙山太郎を乙として、甲と乙は、令和元年5月1日に東京都千代田区永田町において発生した乙の甲に対する窃盗事件(以下「本件事件」という。)について、以下のとおり示談をした。
記
第1条(謝罪)
乙は、甲に対して、本件事件を犯した事実を認め、自らの犯行を深く謝罪する。
第2条(示談金)
1 乙は、甲に対して、本件事件の示談金として、金50万円の支払義務を負う。
2 乙は、前項記載の金50万円を、甲の指定する口座に振り込む方法により支払う。
3 振込期限は、令和元年5月31日とする。
第3条(清算条項)
1 甲乙間には、本示談書に定めるほか何らの債権債務も存在しないことを確認する。
2 甲及び乙は、本件事件について、今後は裁判上・裁判外を問わず一切請求を行わない。
第4条(接触禁止条項)
1 乙は、甲に対して、今後は一切接触しない。
2 乙は、偶然に甲を見かけた場合でも、速やかにその場を立ち去り、一切接触しない。
第5条(宥恕条項)
甲は、本件事件について、乙の犯行を許し、乙に対する刑事処罰を望まない。
第6条(守秘義務条項)
甲及び乙は、本件事件について、今後はお互いに一切口外しない。
本示談契約を証するため、本書を2通作成し、各自1通を所持する。
令和元年5月15日
(甲署名)
住所
氏名
印
(乙署名)
住所
氏名
印
少額訴訟手続きの方法
犯人と示談で合意できなければ、裁判しかありません。60万円以下の賠償請求であれば、「少額訴訟手続き」が良いと思います。「少額訴訟手続」は、次のサイトを参考にして下さい。弁護士なしで一人で手続きを行う方法が理解できます。
【一人でもできる】少額訴訟の流れや費用・訴状の書き方を図解つきで解説