仮想通貨(暗号資産)研究所

仮想通貨投資案件についての紹介です。 現在は 😊BTCFXが配当原資のITGウォレット などを紹介しています。

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bitcoincash

2017年の1年間は「仮想通貨バブル」と言われ、代表的な仮想通貨ビットコインは15倍、仮想通貨リップルに至っては300倍以上の上昇となりました。それに加え、20182月に発生したコインチェックの仮想通貨ネムの流出事件は社会問題となり、良くも悪くも仮想通貨への注目が高まっています。

代表的な仮想通貨ビットコインは圧倒的な時価総額を誇り、ビットコイン以外の仮想通貨をビットコインの代わりという意味でアルトコインと呼んでいます。ビットコインキャッシュはアルトコインの一つですが、時価総額は約1.9兆円と第4位(2018322日時点)に位置する、アルトコインの中でも主要な仮想通貨です。

このビットコインキャッシュは20178月にビットコインから派生して誕生した仮想通貨ですが、ビットコインの処理能力改善のための色々な経緯があったのち誕生しました。

そこで、ビットコインキャッシュ誕生の経緯を誰でもわかるように、世界一やさしく解説します。


ビットコインキャッシュ誕生の経緯

bitcoincash2

ビットコインキャッシュの誕生の経緯を語るうえで、派生元のビットコインの歴史を振り返る必要があります。ビットコインは2008年にサトシ・ナカモトが論文発表し、2009年にビットコインの最初のブロックが生成され誕生した仮想通貨です。

ビットコインはP2PPeer-to-peer)技術を利用したブロックチェーンで取引を記録するという、管理者なしで端末ネットワークによる分散型台帳技術を実現する斬新なものでした。

p2p

ブロックチェーンとは取引台帳の1ページに相当する複数の取引情報が書き込まれたブロックを複数の端末に格納し、そのブロックをチェーンで繋ぐように結びつけることで取引台帳全体を管理しています。

blockchain


ビットコインのブロックチェーンを支えているのは、ビットコインの仕様策定や実装を担う開発者と、ブロックチェーンを維持し正当性の担保を担うことで報酬を得るマイナー(採掘者)と呼ばれる人たちです。


miner


ビットコイン誕生当初は取引処理は問題なく稼働していましたが、利用者が増えるにつれ、徐々に取引処理が遅くなりました。それは、ビットコインのブロックサイズが1Mバイトで10分に1ブロックしか生成できないという制限から来るものです。ビットコインの取引量の増大にブロック生成が追い付かなくなってきたことが理由で、これをスケーラビリティ問題と呼びます。


そこでビットコインの取引処理能力改善の検討がなされましたが、開発者とマイナーの間でなかなか調整がつかず処理能力改善ができませんでした。そのような状況でマイナーが主導し、201781日にビットコインキャッシュが突然誕生したのです。

fork


誕生の経緯を世界一やさしく解説

dog


もう少し具体的に理解できるように、ビットコインキャッシュがビットコインから分かれて誕生する経緯を、料理店に例えて説明してみましょう。

「ビットコイン屋」開店!人気の繁盛店へ


サトシ・ナカモトという人が今までにない無国籍料理を作りあげ、レシピを無償公開しました。その無国籍料理を広めたいという事で、サトシ・ナカモトを含むレシピ作成者料理人たちが協力して「ビットコイン屋」を開店しました。

ここで、レシピ作成者はビットコイン開発チーム料理人はマイナーたちの例えです。


ビットコイン屋はレシピの斬新さもあり徐々に客が増え、人気の繁盛店になりました。



「ビットコイン屋」には料理待ちの大行列が


ところが、客が増えるにつれ料理の提供が追い付かなくなり、ビットコイン屋はいつも客の行列ができるようになってしまいました。

なぜならビットコイン屋は調理場と客席が離れていて、出来上がった料理を調理場から客先に配膳するのにトレイを使っていましたがトレイが小さく、トレイで運ぶ料理の数に制限があったのです。


この、トレイで運ぶ料理の数はブロックに格納できる取引データの数と考えてください。


「ビットコイン屋」で行列解消を検討するも改善できず


ビットコイン屋はこの大行列の原因をよくわかっており、レシピ作成者と料理人で改善策を話し合っていました。

「レシピを変えて料理のサイズを小さくすれば、もっと多く運べるぞ」という意見や、「トレイを大きくすれば、簡単に何倍も運べるよ」という改善案がでてきました。

これはブロックに格納する取引データの件数を増やすために、料理のサイズを小さくする=取引データサイズ削減するか、トレイを大きくする=ブロックサイズを拡大するかという改善案です。

このように改善案がいろいろ出てきたにもかかわらず、なかなか改善策が実行されませんでした。なぜなら、ビットコイン屋にはオーナーがおらず、レシピ作成者と料理人の多数決での同意を得て改善策を決める必要があったのです。しかし、レシピ作成者と料理人の間で、言い分や利害が衝突したため、なかなか同意が得られない状況に陥っていました。

そこでレシピ作成者は、「とりあえずレシピを変えて料理のサイズを小さくし、トレイに料理をより多く載せよう」と提案しました。

しかし、料理人は「レシピが変わると、これまで通り料理できない」と反対し、加えて調理器具の製造業者も「これまでの調理道具が使えず新しく道具を作り直さないといけないのでは?」と言い出しました。この調理器具の製造業者は、マイニング用基板の製造業者です。

その間にも客は増え続け、ビットコイン屋の行列はますます長くなっていったのです。


「ビットコイン屋」の行列改善計画合意のはずが、料理人が反乱!


そこでレシピ作成者から「レシピを変えて料理の品数を減らして多く載せるようにし、それからトレイを大きくしよう」と提案し、なんとか合意が得られました。

ところが、「これで決着」と思ったのもつかの間、一部の料理人が「やはりレシピ変更は無理」と言い出して新しくビットコインキャッシュ屋を開店すると言い出しました。

料理人は料理を出した数に比例した歩合給であり、もっと稼ぎたかったのです。なおビットコインキャッシュ屋の独立開店の裏には、調理器具の製造業者も陰で協力したと言われています。

「ビットコイン屋」から独立して「ビットコインキャッシュ屋」が誕生!

こうして、ビットコイン屋は、「レシピを変えて料理の品数を減らして多く載せる」改善を実施しました。

しかし、ビットコインキャッシュ屋はレシピを変えずにトレイをワゴンに替えて新たに独立して開店し、ビットコイン屋とビットコインキャッシュ屋に分かれてしまったのです。

このような経緯の結果、現在ビットコイン屋は相変わらず繁盛店ですが、新しく開店したビットコインキャッシュ屋もビットコイン屋よりも料理が早いぞと、なかなかの人気店になっています。

またビットコインキャッシュ屋は、自分たちがサトシ・ナカモトのオリジナルレシピに忠実だから「本家ビットコイン屋」だと主張しています。自分たちが本家だから、ビットコイン屋ではなくビットキャッシュコイン屋へ来るべきだとも言っているのです。

ビットコインの違い3


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ビットコインキャッシュとビットコインの主要な相違点があります。ブロックサイズとブロックサイズ圧縮とセキュリティの3つです。


ブロックサイズが8


ビットコインでは10分に1度、1Mバイトのブロックを生成しますが、ビットコインキャッシュのブロックサイズは8倍の8Mバイトです。これによりビットコインキャッシュはビットコインに比べ、取引処理が8倍高速化が実現されています。

blocksize

引データサイズの圧縮なし

ビットコインキャッシュでは取引データサイズを圧縮して、取引データをより多く格納するSegWitSegregated Witness)技術を実装していません。ビットコインキャッシュではブロックサイズを大きくして取引データをより多く格納しているため取引データサイズの圧縮は行っていません。


segwit

ビットコインではSegWitによる取引データサイズ圧縮を採用しており、署名の一部を省略して取引データのサイズを小さくしています。これにより、1つのブロックに格納する取引データの件数が増えるというわけです。


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リプレイアタック防御によりセキュリティ向上

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ビットコインには、ブロックチェーンが分岐する際の「リプレイアタック」により誤送金が発生するという問題があります。ビットコインキャッシュでは、このリプレイアタックへの防御を実装しセキュリティを向上させているのです。

 

ビットコインキャッシュの将来性

coin

ビットコインは取引処理件数の増大に伴い、取引処理に時間がかかるという問題がクローズアップされ未だ解決していません。ビットコインの処理時間が問題となればなるほど、ビットコインの代替となる仮想通貨が検討され、ビットコインキャッシュもその有力な代替先となります。

ビットコインキャッシュが「本家ビットコイン」と主張しているのは、ビットコインからビットコインキャッシュへの移行を促す主張なのです。

仮想通貨全体の評価はビットコインキャッシュへも影響する


どうなる

20182月のコインチェックの仮想通貨流出事件は仮想通貨の安全性に疑念を抱かせ、仮想通貨の価格下落を引き起こしました。このように仮想通貨全体の安全性や価値に疑いを与えるような事件や事象が発生すると、ビットコインキャッシュの評価も下落します。

そしてその評価は安全性や価値を保証するような出来事が無いと、回復が難しくなるのです。

 

仮想通貨への規制

金融庁はコインチェック事件以前は、健全な仮想通貨市場の育成を念頭に対応していましたが、事件以降は厳しいチェックや新たな規制の検討を始めています。一部の外国で行われている仮想通貨の取引規制が日本でも実施されると、ビットコインキャッシュのみならず仮想通貨市場全体へマイナスの影響となります。


まとめ


ビットコインキャッシュはビットコインから派生して誕生した主要な仮想通貨の一つで、ビットコインキャッシュ誕生の経緯を誰でもわかるように、世界一やさしく解説しました。

ビットコインとビットコインキャッシュの違いや誕生の経緯を理解して、仮想通貨や仮想通貨市場理解の一助となれば幸いです。

いろいろと話題の仮想通貨って、誰か管理しているんでしょうか?仮想通貨の認可は、具体的にどのような事をしているか気になりますね。この記事では、仮想通貨の認可はいつどうやって行っているのか、ガイドラインとホワイトリストについて具体的に説明します。

bitcoin

最近ニュースやCMでもよく目にする機会が多い仮想通貨ですが、安全な仮想通貨というのはあるでしょうか?また、安全な取引が行われるような規定や、問題があったときの指導は行われているのでしょうか?仮想通貨は安心して取引するためには、これらの事を知っておいた方が賢明です。

金融庁の仮想通貨の認可はどうなっている?


finance

仮想通貨は、円などの各国政府が発行し管理する法定通貨と異なり、国境は関係ありません。代表的な仮想通貨のビットコインは、管理者がおらずネットワークにつながる複数の端末で取引台帳を分散管理しています。仮想通貨の取引が拡がるにつけ、各国政府でも規制を始めました。 日本でもこのような仮想通貨の拡がりを見て、仮想通貨に関する注意喚起や制度の制定を進めています。日本では仮想通貨関係は金融庁の管轄で、金融庁主導で仮想通貨の制度の制定や監督・指導を行っています。 金融庁担当で、201741日に仮想通貨に関する法律が施行されました。

金融庁の仮想通貨に関するガイドライン


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金融庁は、仮想通貨に関して2つのルールを守るように通達しています。1つは、ICOInitial Coin Offering)と呼ばれる仮想通貨の発行についてで、2つめは仮想通貨の取引に関してです。金融庁として仮想通貨のICOや取引において、詐欺まがいの仮想通貨発行の抑制と仮想通貨取引の安全性・透明性を担保する目的です。 新しく登場した仮想通貨については、国によっては政府がICOを禁止したり通貨取引を規制しています。一方、日本では金融庁がガイドラインを設けることで、仮想通貨市場の健全な発展を促しています。 それでは、金融庁が設けている仮想通貨のICOと、仮想通貨取引についてのガイドラインについて説明します。

ICOについてのガイドライン


IOC
の規制はあるの?

実は、日本にはICOを明示的に規制する法律はありません。しかし、金融庁は、仮想通貨のICOについて「注意喚起」の形でガイドラインを示しています。これは仮想通貨のICOで、詐欺まがいと思われるようなものが散見されるようになったためです。金融庁のICOのガイドラインとはどのようなものでしょうか? 金融庁は注意喚起で、「ICOの仕組みによっては、資金決済法や金融商品取引法などの規制対象となります」と言っています。これは、仮想通貨の「ICOの仕組みによっては」、既存の金融関連の制度に従わなければならないということです。金融庁は具体的にはどういう対応をしているか、次に説明します。

金融庁のICOへの対応

仮想通貨がいわゆる「有価証券」に該当すれば、金融商品取引法の規制対象となります。しかし、金融商品取引法に仮想通貨は明示して記載されていませんので、「現時点では」明らかな規制の対象ではありません。 また、プリペイドカードやポイントサイトのポイントなどは、前払式支払手段発行業の規制を受けます。仮想通貨のICOでは、ホワイトペーパーでその目的や役割を記載しますが、その内容によっては前払式支払手段発行業に該当する可能性があります。 仮想通貨は新しく出現したもので、その対応は世界各国でもまちまちです。金融庁は、現時点では注意喚起という形で事業者に注意を促していますが、今後新たな規制を設ける可能性があります。

仮想通貨取引所についてのガイドライン


仮想通貨取引所の登録制導入
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2017年4月1日に改正された「資金決済に関する法律」とその関連令で、仮想通貨取引所は規制を受けることになりました。仮想通貨取引所は仮想通貨交換業者として登録を受けなければなりません。

仮想通貨取引所の登録要件

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金融庁が仮想取引所として登録した主な要件は次のとおりです。 ・株式会社、または国内に営業車があり代表者がいる外国仮想通貨交換業者であること ・資本金が一千万円以上で、純資産額がマイナスでないこと ・業務を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていること ・法令遵守のために必要な体制の整備が行われていること ・他に行う事業が公益に反しないこと ・取締役・監査役・会計参与などに欠格事由がないこと 仮想通貨取引業者になるためには、金融庁に仮想通貨交換業者の登録を申請し、金融庁の審査を経て合格すれば登録されます。

金融庁に登録済みの仮想通貨取引所


取引所

金融庁は、仮想通貨交換業者の審査・登録を行います。現時点(201829日)で金融庁に登録されている仮想通貨取引業者は下表のとおりです。

登録年月日

仮想通貨交換業者名

取り扱う仮想通貨

平成29929

株式会社マネーパートナーズ

BTC(ビットコイン)

平成29929

QUOINE株式会社

BTC(ビットコイン)ETH(イーサリアム)BCH(ビットコインキャッシュ)QASH(キャッシュ)

平成29929

株式会社bitFlye

BTC(ビットコイン)ETH(イーサリアム)ETC(イーサリアムクラシック)LTC(ライトコイン)BCH(ビットコインキャッシュ)MONA(モナコイン)

平成29929

ビットバンク株式会社

BTC(ビットコイン)ETH(イーサリアム)XRP(リップル)LTC(ライトコイン)MONA(モナコイン)BCH(ビットコインキャッシュ)

平成29929

SBIバーチャル・カレンシーズ株式会社

BTC(ビットコイン)

平成29929

GMOコイン株式会社

BTC(ビットコイン)ETH(イーサリアム)BCH(ビットコインキャッシュ)LTC(ライトコ イン)、XRP(リップル)

平成29929

ビットトレード株式会社

BTC(ビットコイン)ETH(イーサリアム)XRP(リップル)LTC(ライトコイン)MONA(モ ナコイン)BCH(ビットコインキャッシュ)

平成29929

BTCボックス株式会社

BTC(ビットコイン)BCH(ビットコインキャッ シュ)ETH(イーサリアム)LTC(ライトコイ ン)

平成29929

株式会社ビットポイントジャパン

BTC(ビットコイン)ETH(イーサリアム)XRP(リップル)LTC(ライトコイン)BCH(ビットコインキャッシュ)

平成29121

株式会社DMM Bitcoin

BTC(ビットコイン)ETH(イーサリアム)

平成29121

株式会社ビットアルゴ取引所東京

BTC(ビットコイン)

平成29121

エフ・ティ・ティ株式会社

BTC(ビットコイン)

平成291226

株式会社BITOCEAN

BTC(ビットコイン)

平成29929

株式会社フィスコ仮想通貨取引所

BTC(ビットコイン)MONA(モナコイン)FSCC(フィスココイン)NCXC(ネクスコイン)CICC(カイカコイン)BCH(ビットコインキャッ シュ)

平成29929

テックビューロ株式会社

BTC(ビットコイン)MONA(モナコイン)BCH(ビットコインキャッシュ)XCP(カウンターパーティー)ZAIF(ザイフ)BCY(ビットクリスタル)SJCX(ストレージコインエック ス)PEPECASH(ぺぺキャッシュ)FSCC(フィスココイン)CICC(カイカコイン)NCXC(ネクス コイン)Zen(ゼン)XEM(ネム)ETH(イーサリアム)CMS(コムサ)

平成29121

株式会社Xtheta

BTC(ビットコイン)ETH(イーサリアム)BCH(ビットコインキャッシュ)XRP(リップ ル)LTC(ライトコイン)ETC(イーサリアムク ラシック)XEM(ネム)、MONA(モナコイン)XCP(カウンターパーティー)


金融庁の仮想通貨のホワイトリスト


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金融庁は、仮想通貨の審査や登録などは行っておりません。仮想通貨のホワイトリストというのは、金融庁が発表しているものではありません。前に説明したとおり、金融庁は仮想通貨取引所の審査・登録を行っています。認可された仮想通貨取引所で取り扱っている仮想通貨の種類を、通称でホワイトリストと言います。 金融庁が仮想通貨取引所の審査を行う際、取り扱う仮想通貨についても調べて「危ない」仮想通貨を扱っている場合は認可しないだろうという考えがあります。そのため、認可された仮想通貨取引所で扱う仮想通貨は「危なくない」仮想通貨の種類だという事で、ホワイトリストと呼ばれています。 ホワイトリストにあげられている通貨は、次の19種類です(201829日時点)。

通貨名

通貨単位

ビットコイン

BTC

イーサリアム

ETH

ビットコインキャッシュ

BCH

キャッシュ

QASH

ライトコイン

LTC

モナコイン

MONA

リップル

XRP

フィスココイン

FSCC

ネクスコイン

NCXC

カイカコイン

CICC

カウン ターパーティ

XCP

ザイフ

ZAIF

ビットクリスタル

BCY

ストレージコインエック ス

SJCX

ぺぺキャッシュ

PEPECASH

ゼン

Zen

ネム

XEM

コムサ

CMS

イーサリアムク ラシック

ETC


仮想通貨に関する税金


会計

仮想通貨の取引で得た利益は雑所得に分類されますので、総合課税の対象となります。雑所得が20万円を超える場合は確定進行が必要です。源泉徴収されていて、これまで確定申告していない方も、仮想通貨の取引で20万円を超える利益がでた場合は、確定申告する必要がありますので留意してください。

金融庁の仮想通貨に関する法案


法律

仮想通貨関連法案(仮想通貨法)

日本での仮想通貨に関する法律は、「仮想通貨法」などとも呼ばれていますが、正式には次の3つです。 ・資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)施行日:平成二十九年四月一日 ・資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号)施行日:平成二十九年四月一日 ・仮想通貨交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)施行日:平成二十九年四月一日

仮想通貨の定義

定義

資金決済に関する法律」の第二条5項で、仮想通貨を定義しています。内容はそのままでは少し分かりにくいですが、 ・『不特定の者』に対し使用でき、『不特定の者』を相手に購入・売却できる財産で、電子的手段で移転できるもの ・『不特定の者』との間で上記のものと相互に交換できる財産で、電子的手段で移転できるもの の2種類です。 前者を「1号仮想通貨」、後者を「2号仮想通貨」とも言います。具体的には、店舗での支払いに使用できるビットコインは1号仮想通貨、店舗で使用できないものは2号仮想通貨にあたります。これらに該当する取引は、金融庁に登録された仮想通貨交換業者以外はできません。

「資金決済に関する法律」第二条 5 
この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。 一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの 二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

出典: http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=421AC0000000059#5 |


金融庁の仮想通貨・コインチェックに対する対応


金融庁は、仮想通貨に関する注意喚起や制度制定、行政指導などを行っています。

仮想通貨に対する注意喚起

警告

金融庁は、仮想通貨に関する注意喚起を2回行っています。 1回目は、20171027日に金融庁のホームページに掲載した「ICO(Initial Coin Offering)について~利用者及び事業者に対する注意喚起~」です。利用者に対してはICOで発行された仮想通貨を購入にはリスクがあると注意喚起し、事業者にはICOの仕組みによっては規制対象となることを警告しています。 2回目の注意喚起は、20171225日に公表した「仮想通貨に関する実態把握及び注意喚起について」です。ここでは、仮想通貨に関する実態調査を踏まえたうえで、再び仮想通貨のリスクについて注意喚起しました。

コインチェックに対する対応

ハッキング

金融庁は、2018126日に発生したコインチェックの仮想通貨ネム(NEM/XEM)流出事件に関連し、監督省庁として2回の命令を公表しました。 1回目は、2018129日に公表した「コインチェック株式会社に対する行政処分について」です。この文書で、コインチェックに対し事件の事実関係の究明と顧客への対応などを求める業務改善命令を出しました。 2回目は、201822日に発表された「コインチェック株式会社に対する立入検査の着手及び仮想通貨交換業者に対する報告徴求命令の発出について」です。この文書で、コインチェックに対する立ち入り検査着手を発表しました。さらに、コインチェック以外の仮想通貨交換事業者に対しても、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令が出されました。

まとめ                                                                                   


金融庁の仮想通貨の認可に関する手続き、及びガイドラインとホワイトリストについて説明し、金融庁に登録済みの仮想通貨取引所と具体的なホワイトリストの内容について紹介しました。また、仮想通貨に対する税金や関連法案、金融庁の仮想通貨関連の問題対応も説明しています。本記事が、金融庁の仮想通貨への対応の理解の一助となれば幸いです。








最近話題の「仮想通貨」って何でしょう?


仮想通貨とは

ビットコインや、最近流出騒動のあったコインチェックで「仮想通貨」がどういうものか気になっている方も多いでしょう。


ビットコインに代表されるネット空間で存在している通貨を「仮想通貨」と呼びます。その仮想通貨と従来からある日本円や米ドルなどの「法定通貨」との一番の違いは、仮想通貨には「紙幣」や「硬貨」といった実態がないことです。


法定通貨は「米ドル」「日本円」「ユーロ」といったように国や地域ごとに様々な種類が発行されていますが、仮想通貨も同様にたくさんの種類が発行されています。ビットコイン以外で知られている仮想通貨には「イーサリアム」や「リップル」などがありますが、ほとんど知られていないものまで含めると、1000種以上が発行されているといわれます。


なかでも、ビットコインは全仮想通貨の時価総額のうち約7割を占める圧倒的な存在です。また、ビットコイン以外のすべての仮想通貨のことを「アルトコイン(代替コイン)」とも呼び、ビットコインが仮想通貨のなかでいかに特別な存在であるかを示しています。


仮想通貨と法定通貨には、紙幣や硬貨がないこと以外にも違いがあります。例えば、日本円は「日本銀行」、米ドルは「連邦準備制度理事会(FRB)」といった中央銀行、つまりは国が通貨発行の役割を担っています。ところが、仮想通貨は発行・管理に、どこかの国が関与しているわけではありません。そのため、法定通貨は基本的にその国・地域だけで使われるのに対して、仮想通貨は世界中どこでも使える。国境に縛られない“世界共通通貨”といえます。


仮想通貨の発行

みなさんがご存知のビットコインや一部のアルトコインは発行主体がありません。

しかし、最近では発行主体が存在する通貨もどんどん発表されています。


仮想通貨(トークン)を発行することを、「ICO」(Initial Coin Offering:新規コイン発行)と呼びます。ICOとは、資金調達をおこないたい企業やプロダクトチームなどが「仮想通貨を発行して資金を調達する」次世代の資金調達方法です。

IPO(新規公開株)が一定基準以上の法人しか行えないのに対し、ICOは個人レベルからでも行えます。仮想通貨での売買になるため、投資側から見れば世界中のICOプロジェクトに少額からでも投資できるのが魅力です。

  

こうした背景からICOの件数は増加していますが、調達した資金で“真面目に”サービスを開発する企業がある一方、資金調達を完了した段階で連絡が取れなくなるような“詐欺的”なケースもみられます。

このため、世界各国でICOの規制が実施・検討されています。2017年では次のような規制が実施されました。

7月:アメリカでICOが規制される➡認可を受けないICOによる資金調達は、証券取引法に基づく処罰の対象であると発表 

8月:シンガポールでICO規制が検討される➡シンガポール金融管理局(MAS)証券先物法の対象となるICOを規制を発表 

9月:中国でICOが規制される➡中国金融当局によって、ICOで仮想通貨を利用した資金調達を禁止 

10月:韓国でICOが規制される➡韓国の金融規制当局はICO禁止を発表。仮想通貨の信用取引も禁止 

10月:日本でもICOの規制が検討される➡金融庁がICOについて利用者及び事業者に対する注意喚起を発表


仮想通貨に関する法律

日本での仮想通貨に関する法律は「仮想通貨法」などとも呼ばれていますが、正式には次の3つです。

  1. 資金決済に関する法律    (平成二十一年法律第五十九号) 施行日: 平成二十九年四月一日
  2. 資金決済に関する法律施行令 (平成二十二年政令第十九号)  施行日: 平成二十九年四月一日
  3. 仮想通貨交換業者に関する内閣府令 (平成二十九年内閣府令第七号) 施行日: 平成二十九年四月一日

法律の位置づけとしては、1の法律で「仮想通貨」する規定が追加され、1の法律の変更に関連する2の政令も変更されました。

1/2の法律/政令の変更を実施するために3の内閣府令が新規作成されました(3の内閣府令は、主に仮想通貨交換業者の登録に関するものです)。


仮想通貨については、「資金決済に関する法律」の第二条5項で次のように規定されています。

この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。 

一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの 

二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの


少しわかりにくいですが、「『不特定の者』に対し使用でき、『不特定の者』と交換できる移転可能な電子的財産価値」を「1号仮想通貨」とし、「『不特定の者』との間でビットコインなどと相互交換できる移転可能な電子的財産価値」を「2号仮想通貨」と定義しています。


店舗での支払いに使用できるビットコインやライトコインは1号仮想通貨、店舗で使用できない多くのアルトコインは2号仮想通貨に当たる。トークンがこれらに該当する場合は、金融庁が登録する仮想通貨交換業者以外は業として販売を行えません。


仮想通貨交換業者は、監督する金融庁のホームページ「仮想通貨関係」から確認できます。


仮想通貨の価格

色々な仮想通貨騒動などで価格は下がっていますが、時価総額トップのビットコインは「16兆円超!」です(2018/2/2時点)。

モーニングスターの「仮想通貨ランキング」より仮想通貨の取引価格がわかります。


仮想通貨の発行枚数

発行上限なしの仮想通貨は無限に発行され続けます。※「少額取引から始める仮想通貨入門」より引用。

  • ビットコイン:BTC/XBT2,100万枚 
  • ビットコインキャッシュ:BCH 2,100万枚 
  • イーサリアム:ETH 発行上限なし 
  • ライトコイン:LTC 8,400万枚 
  • リップル:XRP 1,000億枚 
  • ネム:NEM 90億枚 
  • ヴァージ:XVG 165億枚 
  • シンディケーター:CND 20億枚 
  • リスク:LSK 発行上限なし 
  • モネロ:XMR 1,840万枚 
  • モナコイン:MONA 1億5000万枚 
  • ファクトム:FCT 発行上限なし 
  • ポエ/ポーエット:POE 31.4億枚 
  • トロン:TRX 1,000億枚(※1) 
  • ダッシュ:DASH 1,890万枚 
  • ジーキャッシュ:ZEC 2,100万枚 
  • ドージ/ドギー:DOGE 発行上限なし 
  • ステラ・ルーメン:XML 1,000億枚(※2) 
  • カルダノ:ADA 450億枚 
  • カッシュ/キャッシュ:QASH 10億枚 
  • ブレッド:BRD 1億6000万枚 
  • エイドゥ:EDO 9000万枚 
  • エクスペリエンス・ポインツ:XP 2251億枚 
  • シールド/盾:XSH 6億6000万枚 
  • ビットコインゴールド:BTG 2,100万枚 
  • イーサリアムクラシック:ETC 発行上限なし 
  • オーガー:REP 1,100万枚 
  • ムーンコイン:MOON 3,850億枚 
  • デジキューブ:CUBE 発行上限なし 
  • パックコイン:PAC 3兆4000億枚以上(※3) 
  • APPコイン:APPC 4億5000万枚 
  • スプラウト/もやし:SPRTS 2兆枚以上(発行上限なし) 
  • ストロングハンド:SHND 11兆枚以上(発行上限なし) 
  • ビットクリスタル:BCY 1億枚 
  • ストレージコインX:SJCX 5億枚 
  • ペペキャッシュ:PEPECASH 7億枚 
  • ヨーコイン:XYOC 7兆枚以上(発行上限なし)

※1:2018年1月にBurnによって総発行量を20%減らす予定(自分が持ってる分は減らないが相対価値が上がる) 

※2:上限に達した後に発行量が毎年1%ずつ増加する 

※3:2018年3月1日にHFで発行枚数をその時点の3%まで減らす予定


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